時給の深夜手当と時間外手当 

飲食店のアルバイト。キッチンで働くということ。

飲食店バイトの時給に関する基礎知識


 

アルバイトにとって最も重要なものは何か?

 

やっぱりお金ですよね、ぶっちゃけ(笑)

 

ボクもそうですが、みんなお金を稼ぐために働いているはずですよね。

 

今回お話するのは、飲食店バイトの時給に関する基礎知識です。

 

時給はバイト探しの重要なポイントになりますので、ぜひ押さえておきましょう。

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飲食店バイトには3種類の時給がある

飲食店で働くアルバイトの時給は、以下の3種類です。

 

1.通常時給(募集要項に載っている時給)

2.深夜に働いた時の時給

3.時間外に働いた時の時給

 

1については説明の必要はないと思いますので、これから2と3について説明します。

 

時給の深夜割増(手当)

 

バイト探しをしていると、よく募集要項に「夜10時以降は25%アップ」なんて書いてあるのを見たことがあると思います。

 

この意味は、例えば通常時給が1,000円だったら、

 

1,000円円+(1,000円円×25%)=1,250円になるということです。

 

これを見て、「おぉ、25%も時給がアップするなんて、なんて気前のいい店だ」なんて思ったりしてませんか。

 

実は別に気前がいいわけではありません。

 

これは労働基準法第37条の4で以下のように定められているからなんです。

 

 

労働基準法第三十七条4

 

使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

電子政府の総合窓口 e-Govより引用

 

ところで、この法律をよく読むと「二割五分」ではなくて「二割五分以上」って書いてあるんですけど、気づきました?

 

この法律では、深夜割増の金額は25%じゃなくて25%以上となっているわけですが、ほとんどの会社はきっちり25%の割増金額ですねぇ(笑)

 

ま、それなりに儲かっている会社でもない限り、これは仕方のないことかもしれませんね。

 

ごくたま~に気前のいい飲食店で深夜勤務手当として、25%以上の割増金額を通常時給に上乗せしているところもありますけどね、ごくたま~に。

 

とはいえ、深夜の割増賃金はばかに出来ません。労働時間にもよりますが、ひと月あたりで考えると結構な金額になりますからね。

 

ボクみたいにラストまで入ってるバイトにとっては特にです。

 

時給の時間外割増(手当)

次に「時間外手当とか残業手当」と呼ばれる、もう一つの割増賃金についてお話します。

 

労働基準法第37条の定めに従って1日の労働時間が8時間を超えた場合時給が25%アップします。

 

労働基準法第37条より抜粋

 

労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 

電子政府の総合窓口 e-Govより引用

 

時間外労働(残業)の意味

「時間外」や「残業」といった言葉がアルバイト同士の会話の中で良く聞かれます。

 

ですが、話を聞いていると人によっては意味を誤解して使われているようなので、ここで整理しておきたいと思います。

時間外労働(残業)についての誤解

 

ダブルワークの人や社会人になって何年か経過している人は別ですが、高校生や大学生等の学生さんだと、シフト(スケジュール)で決められた時間を超えた労働のことを時間外労働だと思っている人がたまにいます。

 

純粋に言葉の意味をとらえれば、必ずしも間違いとは言えないのかもしれませんが、一般的には以下のような解釈が普通です。

 

時間外労働(残業)とは?
1日8時間を超える労働

 

ですから、例えばシフトが17時~21時だったのにお店が忙しくて22時迄に延長になったからといっても、労働時間が5時間なので8時間を超えませんので、この場合に残業代はつきません。

 

延長した21時から22時までの1時間は通常時給となります。

深夜+時間外で働いた時の時給はいくらになる?

シフトが深夜(午後10時~午前5時)に及ぶバイトの場合、「深夜労働+時間外労働」になる場合があります。

 

例えば、このような場合です。

シフトの予定は、17時~2時(夕方5時~深夜2時)だった。

 

実際にはお店が忙しくて、17時~3時(夕方5時~深夜3時)まで働いた。

このようにシフトの予定より1時間延長した為に労働時間が8時間を超えた場合、1時間延長した分の時給はこのようになります。

 

分かりやすくする為に時給1,000円として計算してみましょう。

 

深夜割増+時間外割増の計算

この場合、深夜2~3時迄の1時間の時給は、

通常時給+深夜割増(25%)+時間外割増(25%)となります。

 

金額で表すと、

1,000+250+250=1,500円となります。

 

割増賃金が2つ同時に付いて時給1,500円、通常時給の1.5倍。結構いい金額ですよね^^ちょっと大変ですけど(笑)

 

※休憩時間は労働時間に含まれませんので、その時間は当然ながら時給が発生しません。

 

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最低賃金って知ってます?

時給についての基礎知識の中でも基本中の基本が「最低賃金」と呼ばれるものです。

 

これは、使用者(会社)が労働者に1時間当たり最低○○円以上は払いなさいよということを定めたもので、アルバイトやパートに限らず、正社員や派遣社員等の全ての労働者を対象としています。

 

最低賃金は、最低賃金法という法律の定めによって日本全国の各都道府県毎に決められており、毎年改定されています。

 

全国一律ではなく各地域によって事情が異なる為、このようになっているんですね。

あなたの住んでいる地域の最低賃金を確認しよう

都道府県別日本地図

 

自分の住んでいる地域の最低賃金がいくらなのか気になりますよね。

 

各都道府県ごとの最低賃金は、厚生労働省の作成した、その名も「最低賃金制度」というどストレートな名前のサイトで確認することが出来ます。

 

自分の住んでいる地域の最低賃金を確認する➔「最低賃金全国一覧

 

基本的に都市部が高く、地方に行くにしたがって安くなる傾向があります。

 

やっぱり東京の時給が1番高くて、なんと1番安い地域に比べて200円以上も違うんですよ!

 

求人サイトに掲載されている飲食店の時給が最低賃金を下回っているなんてことは現実にはないと思いますが、一応、時給に関する基礎知識ということでお話しました。

時給を理解すれば、バイト探しのポイントが見えてくる

時給についての基礎知識を理解すれば、自分なりのバイト探しのポイントが見えてきます。

 

・月にいくら稼ぎたいのか?

・週に何日働けるのか?又は働きたいのか?

・何時から何時まで働けるのか?

 

バイトを募集している飲食店の募集要項には、時給の他に営業時間や募集している時間帯、職種、何時間働けるバイトを募集しているのか等の情報が掲載されています。

 

そういった情報をもとに自分の条件と照らし合わせ、給料のシミュレーションをしてから総合的に判断して自分に1番合った条件の飲食店を探し出しもらえればと思います。

 

ボクの体験談ですが、以前バイト先を探していた時は、給料のシミュレーションをしてから条件に合う飲食店を探し出して応募してました。懐かしい話です。

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